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日野市立図書館資料収集方針

〈日野市立図書館資料収集方針〉

日野市立図書館資料収集方針



平成22年1月

平成30年10月一部改正

令和5年4月一部改正

令和6年5月一部改正

(目的)
第1条
この方針は、日野市立図書館における資料の収集についての基本を示し、市民の現在及び将来の利用に応えることができる、より充実した蔵書構成を目指すため定めるものである。
(基本方針)
第2条
日野市立図書館は、「図書館法」及び「第4次日野市立図書館基本計画」の基本理念【くらしの中に図書館を 地域に根ざした「知のひろば」が本と人との「わ」をつくる】に基づき、次の基本方針をもとにした施策の推進を図るための資料を収集する。
(1)現在および未来の市民が求める資料・情報を収集・提供・保存します。
(2)本・人・地域をむすび、地域の文化を支える拠点となる図書館をめざします。
(3)だれもが利用しやすく、魅力のある図書館をめざします。
(4)市民が本・情報と出あい、発見する環境や機会を創出します。
(5)図書館の魅力や活動を市民に広めていきます。
(6)市民とともに歩んでいける持続可能な図書館の運営体制を整備します。
(収集の検討及び決定)
第3条
収集する資料の検討は、日野市立図書館の司書を含む図書館職員の合議に基づいて行う。
この検討を受け、図書館長が最終的に決定し、その責任を負う。
収集する資料の検討及び決定に当たっては、「図書館の自由に関する宣言」の精神を遵守する。
(収集資料の種類)
第4条
収集する資料の種類は次のとおりとする。
(1)図書(一般図書、児童図書、青少年向け図書、参考図書、外国語図書)
(2)逐次刊行物(新聞、雑誌、その他)
(3)地域資料
(4)視聴覚資料(CD、DVD、ビデオテープ、その他)
(5)電子資料(電子書籍、CD-ROM、DVD、オンラインデータベース、その他)
(6)障害者サービス用資料(点字図書、録音図書、拡大写本、さわる絵本、その他)
(7)その他(マイクロフィルム、その他)
技術の進歩などによる新しい形態の資料については、その普及度・利便性・継続性を考慮し、収集対象に加えるものとする。
(収集資料の範囲)
第5条
収集する資料の範囲は、国内で刊行される資料を中心とし、各分野にわたるものとする。
(資料別収集方針)
第6条
資料の種類別収集方針は、次のとおりとする。

(1)図書
一般図書は、市民の地域活動・生活・仕事の必要や、余暇の充実に役立つ資料を収集する。各分野の実務者向け専門書や大学生向け教養書・専門書の収集にも努める。大活字本など読みやすさを考慮した資料の収集に留意する。
児童図書は、「日野市子ども読書活動推進計画」に基づき、児童が読書の楽しみを発見することができる資料、科学的な物の見方・考え方を培うことができる資料及び調べものに必要な資料を広く収集する。学校図書館支援に役立つ資料の収集にも努める。
青少年向け図書は、社会に出るための準備をしているこの年代が関心を持ち、必要とする資料を収集する。
参考図書は、市民の調査・研究の援助のために必要な辞典・事典・年鑑・統計・地図等を収集する。政府機関および政府関係機関が発行する資料についても、計画書、年次報告書、調査研究報告書、統計書、審議会答申等の主要な資料を収集する。
外国語図書は、日本語を母語としない方の利用を考慮し、また市民が広く外国の文化を学ぶことができるよう、収集に努める。
日野市の重点的な施策に関わる分野の資料について積極的に収集する。
(2)逐次刊行物
新聞は、国内発行の主要全国紙を中心に収集する。
なお、専門紙、機関紙、外国語紙については、必要に応じて収集する。
雑誌は、国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に収集する。
(3)地域資料
日野市に関する資料は、日野市発行資料、日野市在住・在勤・在学者等の著作物及び日野市に関する記述がある図書・地図・雑誌・新聞・ポスター・パンフレット・リーフレット・ちらし・電磁的記録等の網羅的な収集を目指す。
東京都および都内区市町村に関する資料は、計画書、財政資料、事務報告書、調査報告書、統計書、広報紙、新聞記事等を積極的に収集する。
日野市と近隣地域の歴史・地理・民俗・自然等に関する資料は、自治体史誌、図書、雑誌、リーフレット、地図、新聞記事等幅広く収集する。日野市に関係の深い幕末から民権運動に及ぶ時代等の資料は、特に積極的に収集する
(4)視聴覚資料
視聴覚資料は、趣味・教養・文化活動・地域活動に利用できる資料を収集する。
(5)電子資料

電子書籍は、図書、その他図書館資料の選定基準を踏まえながら収集を行う。

CD-ROM、DVD等の電磁的記録資料は、必要に応じて収集する。オンラインデータベース等のネットワーク系資料は、その利便性を考慮し、広く市民が使用できる環境を整える。

(6)障害者サービス用資料
図書館利用の障害を取り除くために、点字図書、録音図書、拡大写本、さわる絵本等を収集する。
(7)その他
マイクロフィルム、その他は、必要に応じて収集する。
(資料の収集方法)
第7条
資料の収集方法は購入を基本とするが、寄贈・寄託・交換等も活用する。 その場合においても、この方針を適用する。
(収集方針の公開)
第8条
この方針は公開し、収集資料について市民の要望・意見・批判があれば積極的に検討し、収集の参考とする。
(選定基準の策定)
第9条
この方針に基づき、資料別選定基準・館別選定基準を日野市立図書館長が別に定める。
(委任)
第10条
資料収集に関し、統一的処理を要するその他の事項については、日野市立図書館長が定める。




☆付「図書館の自由に関する宣言」(抄)



日本図書館協会(1979年5月30日 総会決議)

第1 図書館は資料収集の自由を有する。


図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。
図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。
その際、
(1) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
(2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
(4) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
(5) 寄贈資料の受入れにあたっても同様である。
図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。
図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。

日野市立図書館資料収集方針の一部改正 新旧対照表(下線部分は、改正部分を示す)
令和6年5月一部改正
第1条~第3条 略
(収集資料の種類)
第1条~第3条 略
(収集資料の種類)

第4条
収集する資料の種類は次のとおりとする。
(1)図書(一般図書、児童図書、青少年向け図書、参考図書、外国語図書)
(2)逐次刊行物(新聞、雑誌、その他)
(3)地域資料
(4)視聴覚資料(CD、DVD、ビデオテープ、その他)
(5)電子資料(電子書籍、CD-ROM、DVD、オンラインデータベース、その他)
(6)障害者サービス用資料(点字図書、録音図書、拡大写本、さわる絵本、その他)

(7)その他(マイクロフィルム、その他)

2 技術の進歩などによる新しい形態の資料については、その普及度・利便性・継続性を考慮し、収集対象に加えるものとする。

第4条
収集する資料の種類は次のとおりとする。
(1)図書(一般図書、児童図書、青少年向け図書、参考図書、外国語図書)
(2)逐次刊行物(新聞、雑誌、その他)
(3)地域資料
(4)視聴覚資料(CD、DVD、ビデオテープ、その他)
(5)電子資料(CD-ROM、DVD、オンラインデータベース、その他)
(6)障害者サービス用資料(点字図書、録音図書、拡大写本、さわる絵本、その他)

(7)その他(マイクロフィルム、その他)

2 技術の進歩などによる新しい形態の資料については、その普及度・利便性・継続性を考慮し、収集対象に加えるものとする。

第5条~第6条(4) 略

(資料別収集方針)

第5条~第6条(4) 略

(資料別収集方針)

(5)電子資料

電子書籍は、図書、その他図書館資料の選定基準を踏まえながら収集を行う。CD-ROM、DVD等の電磁的記録資料は、必要に応じて収集する。オンラインデータベース等のネットワーク系資料は、その利便性を考慮し、広く市民が使用できる環境を整える。

(5)電子資料

CD-ROM、DVD等の電磁的記録資料は、必要に応じて収集する。オンラインデータベース等のネットワーク系資料は、その利便性を考慮し、広く市民が使用できる環境を整える。

第6条(6)~第10条 略
付略

第6条(6)~第10条 略
付略

令和5年4月一部改正
第1条 略
(基本方針)
第1条 略
(基本方針)
第2条
日野市立図書館は、「図書館法」及び「第4次日野市立図書館基本計画」の基本理念【くらしの中に図書館を 地域に根ざした「知のひろば」が本と人との「わ」をつくる】に基づき、次の基本方針をもとにした施策の推進を図るための資料を収集する。
(1)現在および未来の市民が求める資料・情報を収集・提供・保存します。
(2)本・人・地域をむすび、地域の文化を支える拠点となる図書館をめざします。
(3)だれもが利用しやすく、魅力のある図書館をめざします。
(4)市民が本・情報と出あい、発見する環境や機会を創出します。
(5)図書館の魅力や活動を市民に広めていきます。
(6)市民とともに歩んでいける持続可能な図書館の運営体制を整備します。
第2条
日野市立図書館は、「図書館法」及び「第3次日野市立図書館基本計画」の基本理念【くらしの中に図書館を 本と出あい、人とであう 「知のひろば」が地域の文化を創る】に基づき、次の基本方針をもとにした施策の推進を図るための資料を収集する。
(1)地域の文化を創る拠点となる図書館をめざす。
(2)市民が気軽に立ち寄ることができる交流や憩いの場となる。
(3)市民の読書活動を推進する。
(4)すべての市民に図書館サービスを提供する。
(5)現在および未来の市民が求める資料・情報を収集・提供・ 保存する。
第3条~第10条 略
付略
第3条~第10条 略
付略

平成30年10月一部改正
第1条 略
(基本方針)
第1条 略
(基本方針)
第2条
日野市立図書館は、「図書館法」及び「第3次日野市立図書館基本計画」の基本理念【くらしの中に図書館を 本と出あい、人とであう 「知のひろば」が地域の文化を創る】に基づき、次の基本方針をもとにした施策の推進を図るための資料を収集する。
(1)地域の文化を創る拠点となる図書館をめざす。
(2)市民が気軽に立ち寄ることができる交流や憩いの場となる。
(3)市民の読書活動を推進する。
(4)すべての市民に図書館サービスを提供する。
(5)現在および未来の市民が求める資料・情報を収集・提供・ 保存する。
第2条
日野市立図書館は、「図書館法」及び「日野市立図書館基本計画」の基本理念【くらしの中に図書館を‐市民に役立ち、ともに歩む図書館‐】に基づき、次の任務を果たすための資料を収集する。
(1)すべての市民にサービスを提供する。
(2)市民の地域活動、生活、仕事などに必要な資料・情報を収集し提供する。
(3)市民の余暇活動を支援する。
(4)市民の調査・研究の援助を行う。
(5)日野市の地域資料・行政資料を収集・保存・提供し、日野市の歴史を未来に伝える。
第3条~第10条 略
付略
第3条~第10条 略
付略
日野市立図書館

〒191-0053
東京都日野市豊田2-49-2
電話:042-586-0584