日野市立図書館例規集等
- 日野市立図書館設置条例
- 日野市立図書館設置条例(旧)
- 日野市立図書館運営規則
- 日野市立図書館処務規則
- 日野市立図書館協議会設置条例
- 日野市立図書館協議会運営規則
- 日野市立図書館 視聴覚ライブラリー運営規則
- 日野市立図書館 ホームページリンク集選定要領
- 日野市立図書館 障害者サービス実施要綱
- 日野市立図書館 パソコン点訳システム利用要綱
- 日野市立図書館資料等の複写又は印刷サービスに関する要綱
- 国立国会図書館 デジタル化資料送信サービス利用要綱
- 日野市立図書館リサイクル事業実施要綱
- 日野市立図書館の運営状況の評価実施要綱
- 日野市立図書館 利用者用インターネット端末利用要綱
- 日野市立図書館ホームページ広告掲載取扱要綱
- 日野市立図書館ホームページ広告掲載取扱基準
日野市立図書館設置条例
昭和40年6月20日
条例第12号
(設置) 第1条 図書その他の資料の収集及び提供を行い、市民の学習及び文化活動に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、日野市に図書館を設置する。 (平成12条例29・一部改正) (構成) 第2条 図書館は、中央図書館及び分館によつて構成される。 (名称と位置) 第3条 中央図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 日野市立中央図書館 位置 日野市豊田二丁目49番地 2 分館の名称及び位置は、別表で定める。 (昭和48条例5・一部改正) 第4条 削除 (平成12条例29) (職員) 第5条 図書館には、館長1名、副館長1名、専門職員若干名、事務職員若干名を置く。なお、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 2 図書館の館長は、図書館機能を達成するため、図書館法に定める専門的職員のほか館長として必要な学識経験を有する者とする。 3 図書館職員の定数は、日野市職員定数条例(昭和36年条例第25号)の定めるところによる。 (平成12条例29・一部改正) (委任) 第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 付 則 この条例は、昭和40年6月20日から施行する。 付 則(昭和41年条例第7号) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(昭和43年条例第13号) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(昭和46年条例第21号) この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和46年4月1日から適用する。 付 則(昭和46年条例第33号) この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和46年9月1日から適用する。 付 則(昭和47年条例第17号) この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。 付 則(昭和48年条例第5号) この条例は、昭和48年4月1日から施行する。 付 則(昭和52年条例第29号) この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。 付 則(昭和52年条例第44号) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(昭和55年条例第11号) この条例は、昭和55年4月1日から施行する。 付 則(昭和57年条例第13号) この条例は、昭和57年7月1日から施行する。 付 則(平成2年条例第15号) この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会が規則で定める日から施行する。 (平成2年教委規則第7号で平成2年11月16日から施行) 付 則(平成4年条例第37号) この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例別表日野市立高幡図書館の項の規定は、平成4年11月24日から適用する。 付 則(平成11年条例第26号) この条例は、平成12年1月1日から施行する。 付 則(平成12年条例第29号) この条例は、平成12年4月1日から施行する。 付 則(平成15年条例第49号) この条例は、平成16年4月1日から施行する。 付 則(平成21年条例第25号) この条例は、公布の日から施行する。
名称 | 位置 |
---|---|
日野市立高幡図書館 | 日野市三沢四丁目1番地の12 |
日野市立日野図書館 | 日野市日野本町七丁目5番地の14 |
日野市立平山図書館 | 日野市平山五丁目18番地の2 |
日野市立多摩平図書館 | 日野市多摩平二丁目9番地 |
市政図書室 | 日野市神明一丁目12番地の1 |
百草図書館 | 日野市百草204番地の1 |
日野市立図書館設置条例(旧)
昭和40年6月20日
条例第12号
(設置) 第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、日野市に図書館を設置する。 (構成) 第2条 図書館は、中央図書館及び分館によつて構成される。 (名称と位置) 第3条 中央図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 日野市立中央図書館 位置 日野市豊田二丁目49番地 2 分館の名称及び位置は、別表で定める。 (昭和48条例5・一部改正) 第4条 図書館は、図書館法施行規則(昭和25年文部省令第27号)第2章に規定された公立図書館の最低基準を下がってはならない。 (職員) 第5条 図書館には、館長1名、副館長1名、専門職員若干名、事務職員若干名を置く。なお、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 2 図書館の館長は、図書館法第13条第3項に規定せられた館長の資格を有するものでなければならない。 3 図書館職員の定数は、日野市職員定数条例の定めるところによる。 (委任) 第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 付 則 この条例は、昭和40年6月20日から施行する。 付 則(昭和41年条例第7号) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(昭和43年条例第13号) この条例は、公布の日から施行する。 付 則(昭和46年条例第21号) この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和46年4月1日から適用する。 付 則(昭和46年条例第33号) この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和46年9月1日から適用する。 付 則(昭和47年条例第17号) この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。 付 則(昭和48年条例第5号) この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
名称 | 位置 |
---|---|
日野市立高幡図書館 | 日野市三沢四丁目1番地の12 |
日野市立多摩平児童図書館 | 日野市多摩平二丁目9番地 |
福祉センター図書館 | 日野市日野2614番地 |
日野市立平山図書館 | 日野市平山559番地 |
日野市立多摩平図書館 | 日野市多摩平4丁目3番地 |
市政図書室 | 日野市神明一丁目12番地の1 |
百草台図書館 | 日野市百草999番地 |
『公共図書館条例規則規定集1976』日本図書館協会1976年10月より
日野市立図書館運営規則
昭和40年9月15日
教育委員会規則第4号
目次 第1章 総則(第1条) 第2章 図書館奉仕 第1節 通則(第2条-第5条) 第2節 個人貸出(第6条-第9条) 第3節 団体貸出(第10条-第12条) 第4節 集会室の利用(第13条-第15条) 第3章 資料の受贈及び委託(第16条・第17条) 付則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規則は、日野市立図書館設置条例(昭和40年条例第12号)第6条の規定に基づき、日野市立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 図書館奉仕 第1節 通則 (事業) 第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。 (1) 図書館資料の収集、整理及び保存 (2) 個人貸出、団体貸出 (3) 読書案内及び読書相談 (4) レフアレンス (5) 読書会、研究会、講習会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励 (6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布 (7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供 (8) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡、協力 (9) 図書館資料の図書館間相互貸借 (10) 市内の学校図書館への資料提供と指導 (11) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進 (12) 地方行政資料の収集及び提供 (13) 視聴覚資料の収集及び提供 (14) 移動図書館の運営 (15) 配本所の設置及び運営 (16) その他館の目的達成のため必要な事業 (図書館奉仕を受けることができる場所と日時) 第3条 日野市内に居住又は通勤若しくは通学する者、及び日野市との間において市立図書館の相互利用に関する協定を締結した市に居住する者は、図書館、配本所、移動図書館駐車場のどこにおいても、図書館奉仕を受けることができる。 2 図書館の休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、日野市立図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日を別に定めることができる。
3 図書館の開館時間は、別表第2のとおりとする。 4 配本所及び移動図書館駐車場については、その各々について図書館奉仕を行う日時を館長が指定する。(利用の制限) 第4条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館の利用を禁止し、又は退館を命ずることができる。 (損害の弁償) 第5条 利用者が図書館資料若しくは設備器具等を、甚しく汚損又は破損若しくは亡失したときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。 第2節 個人貸出 (貸出の手続) 第6条 図書館が発行し交付した貸出券を所持する者は、図書館の図書資料を借り受けることができる。 2 前項の貸出券は、第3条第1項に規定する者で貸出登録した者に交付する。 (貸出券の紛失) 第7条 貸出券を紛失したときは、3日以内にこれを届け出なければならない。 2 貸出券が登録者本人以外によつて使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。 (資料の貸出点数及び期間) 第8条 資料(図書・雑誌)の貸出点数は合わせて30点を上限とし、貸出期間は、14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その点数及び期間を別に指定することができる。 (資料の返納) 第9条 資料を返納期間内に返納しなかつた者に対し、館長は、状況により一定期間資料の利用を禁止することができる。 2 資料を貸出期間後引続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は返納期日から14日間を限度とする。 第3節 団体貸出 (貸出の手続) 第10条 団体で図書館の図書資料を利用できるものは、市内の事業所、機関又は団体等で図書館が発行し交付する団体貸出券を所持するものとする。 2 団体で図書資料を利用しようとするものは、登録し団体貸出券の交付を受けなければならない。 (資料の貸出点数及び期間) 第11条 団体で利用する資料の貸出点数及び貸出期間は、館長が指定する。 (貸出券の紛失及び資料の返納) 第12条 貸出券の紛失及び資料の返納に関しては、第7条及び第9条の規定をそれぞれ準用する。 第4節 集会室の利用 (利用の許可) 第13条 集会室を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。 (利用の制限) 第14条 集会室の利用について、次の各号の一に該当すると館長が認めた場合は、利用を許可しない。 (1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。 (2) 営利を目的とするとき。 (3) 管理上支障があるとき。 (利用許可の取消し等) 第15条 集会室の利用について、次の各号の一に該当する場合は、利用許可を取消し、変更又は停止することができる。 (1) 利用者がこの規則に違反したとき。 (2) 災害その他の事故により、集会室の利用ができなくなつたとき。 (3) 館長が図書館運営上特に必要があると認めたとき。 第3章 資料の受贈及び委託 (資料の受贈) 第16条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。 (資料の委託) 第17条 図書館は、図書館資料の委託を受けることができる。 2 委託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。 3 図書館は、委託資料の亡失、破損についてその責めを負わない。 (委任) 第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 付 則 この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和41年教委規則第7号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和48年教委規則第2号) この規則は、昭和48年4月1日から施行する。 付 則(平成11年教委規則第6号) この規則は、平成11年10月1日から施行する。 付 則(平成14年教委規則第17号) この規則は、平成14年4月1日から施行する。 付 則(平成15年教委規則第5号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則(平成19年教委規則第18号) この規則は、平成20年4月1日から施行する。 付 則(平成22年教委規則第2号) この規則は、平成22年4月1日から施行する。
名称 | 休館日 |
---|---|
日野市立中央図書館 | (1) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで (2) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは除く。 |
日野市立高幡図書館 | |
日野市立日野図書館 | |
日野市立平山図書館 | |
日野市立多摩平図書館 | |
百草図書館 | |
市政図書室 | (1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで (2) 国民の祝日 (3) 毎週日曜日 |
名称 | 開館時間 |
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日野市立中央図書館 | 午前10時から午後7時まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日は、午前10時から午後5時まで |
日野市立高幡図書館 | |
日野市立日野図書館 | |
日野市立平山図書館 | |
日野市立多摩平図書館 | |
百草図書館 | |
市政図書室 | 午前8時30分から午後5時15分 |
日野市立図書館処務規則
昭和40年9月15日
教育委員会規則第5号
第1条 この規則は、日野市立図書館設置条例(昭和40年条例第12号)及び日野市立図書館運営規則(昭和40年教育委員会規則第4号)において定めるもののほか、日野市立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を規定し、その組織的、能率的運営を図り、もつて図書館奉仕の機能の達成に資することを目的とする。 第2条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときはその職務を代行する。 第3条 図書館における事務の分掌は、次のとおりとする。 中央図書館 庶務係 (1) 図書館計画の立案及び進行管理に関すること。 (2) 文書の収発、保管及び公印の管理に関すること。 (3) 職員の人事、服務、福利厚生に関すること。 (4) 臨時職員や嘱託職員等の雇用に関すること。 (5) 予算の執行及び物品管理に関すること。 (6) 図書館運営状況の評価に関すること。 (7) 図書館協議会に関すること。 (8) 施設・設備の修繕、改修に関すること。 (9) 関係部署との連絡・調整に関すること。 (10) 統計及び調査・回答に関すること。 (11) その他、他の係の所管に属さないこと。 業務係 (1) 中央図書館の館内業務に関すること。 ア 館の運営及びサービス計画の立案、実施に関すること。 イ 資料の選択、収集、保存、除籍に関すること。 ウ 資料の利用、読書案内及びレファレンスに関すること。 エ 地域資料及び行政資料の収集及び保存に関すること。 オ 子ども読書活動の推進に関すること。 カ 施設の貸出・管理に関すること。 (2) 図書館資料予算の執行管理に関すること。 (3) 図書館資料の受入及び蔵書構成に関すること。 (4) 図書館運営の調査・研究及び企画に関すること。 (5) 図書館資料の相互貸借、関係機関との連携に関すること。 (6) 図書館や読書に関する行事の立案、実施及び奨励に関すること。 (7) 図書館刊行物の発行に関すること。 (8) 職員の研修に関すること。 (9) 実習生の受入に関すること。 奉仕係 (1) 移動図書館の館内業務に関すること。 ア 館の運営及びサービス計画の立案、実施に関すること。 イ 資料の選択、収集、保存、除籍に関すること。 ウ 資料の利用、読書案内及びレファレンスに関すること。 エ 地域資料及び行政資料の収集及び保存に関すること。 オ 子ども読書活動の推進に関すること。 (2) 移動図書館車の維持管理に関すること。 (3) 障害のある人々へのサービスに関すること。 (4) 視聴覚ライブラリーに関すること。 (5) 学校・施設・団体への読書活動支援及び図書館資料の貸出に関すること。 (6) 図書館の広報、宣伝、年間事業予定に関すること。 (7) 図書館のボランティア活動に関すること。 (8) 図書館情報システムに関すること。 分館(高幡図書館、日野図書館、平山図書館、多摩平図書館、市政図書室、百草図書館) (1) 分館の館内業務に関すること。 ア 館の運営及びサービス計画の立案、実施に関すること。 イ 資料の選択、収集、保存、除籍に関すること。 ウ 資料の利用、読書案内及びレファレンスに関すること。 エ 地域資料及び行政資料の収集及び保存に関すること。 オ 子ども読書活動の推進に関すること。 カ 施設の貸出・管理に関すること。 (2) 施設・設備の維持管理に関すること。 第4条 係に係長を置く。係長は上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。 2 図書館に分館長、主幹及び副主幹並びに主査を置くことができる。分館長は上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。 主幹、副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理する。 3 係に主査並びに主任長及び主任を置くことができる。 主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。 主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。 4 係に業務主任長及び業務主任を置くことができる。 業務主任長は上司の命を受け、高度な業務の円滑な遂行に努めなければならない。 業務主任は上司の命を受け、担当の業務の円滑な遂行に努めなければならない。 5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。 第5条 館長は、次の事項につき意見を上司に具申する。 (1) 図書館諸規定の制定又は改廃に関する事項 (2) 職員の採用、進退、賞罰に関する事項 (3) 予算に関する事項 (4) その他重要な事項 第6条 館長は、次の事項を専決する。 (1) 図書館運営規則の実施に関すること。 (2) 資料の選択、収集及び廃棄処理に関すること。 (3) 図書館施設の供用に関すること。 (4) 軽易な事項についての通達、申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 (5) 所属職員の勤務に関すること。 (6) その他前各号に準ずる軽易な事項 第7条 上司が不在のとき、館長は、上司の所管事務のうち図書館に関するものはこれを代決する。ただし、重要なものは、上司の後閲を受け、又は承認を得なければならない。 付 則 この規則は、公布の日から施行する。 付 則(昭和48年教委規則第3号) この規則は、昭和48年4月1日から施行する。 付 則(昭和55年教委規則第4号) この規則は、昭和55年4月1日から施行する。 付 則(平成元年教委規則第13号) この規則は、日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則(平成元年教育委員会規則第4号)の施行の日から施行する。 付 則(平成3年教委規則第6号) この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立図書館処務規則の規定は、平成3年5月1日から適用する。 付 則(平成14年教委規則第8号) この規則は、平成14年7月1日から施行する。 付 則(平成18年教委規則第13号) この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立図書館処務規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。 付 則(平成21年教委規則第5号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。 付 則(平成24年教委規則第1号) この規則は、平成24年4月1日から施行する。 付 則(平成28年教委規則第10号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。
日野市立図書館協議会設置条例
昭和40年10月15日
条例第17号
(設置) 第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定により、日野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (委員の任命及び定数) 第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が任命する。 2 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者で構成する。 (1) 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者 7人以内 (2) 公募による市民 3人以内 (平成24条例12・全改) (委員の任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、委員に特別の事情があると認めたときは、任期中であつてもこれを解任することができる。 2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員の報酬の額) 第4条 委員の報酬は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところによる。 (委任) 第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が定める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 付 則(平成24年条例第12号) この条例は、平成24年4月1日から施行する。
日野市立図書館協議会運営規則
昭和40年11月20日
教育委員会規則第7号
第1条 日野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。 第2条 協議会に委員長、副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選による。 2 委員長、副委員長の任期は、2年とする。 3 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 第3条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求がある場合は臨時に招集することができる。 第4条 会議は委員の半数以上の出席をもつて成立し、議決は出席委員の過半数でこれを定める。 第5条 協議会の庶務は、日野市立図書館において処理する。 付 則 この規則は、公布の日から施行する。
日野市立図書館視聴覚ライブラリー運営規則
昭和42年3月9日
教育委員会規則第10号
(目的) 第1条 この規則は、日野市立図書館視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。 (貸出資料及び機材) 第2条 視聴覚ライブラリーが貸出を行う視聴覚資料(以下「資料」という。)及び視聴覚機材(以下「機材」という。)は、次のとおりとする。ただし、第1号に規定する資料及び第4号に規定する機材は、個人には貸出しない。 (1) 映画フイルム(スライド等を含む。) (2) レコード(録音テープ等を含む。) (3) 紙芝居 (4) 映写機及び附属品 (5) その他の資料・機材 (貸出期間及び数量) 第3条 資料・機材の貸出期間及び数量は、次のとおりとする。ただし、日野市立図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
資料・機材 | 期間 | 数量 |
---|---|---|
映画フイルム | 3日間以内 | 1回に5本以内 |
レコード | 2週間以内 | 1回に2枚(組)以内 |
紙芝居 | ||
映写機及び附属品 | 3日間以内 | 1回に1台 |
その他の資料・機材 | 館長指定 | 館長指定 |
(個人貸出) 第4条 資料・機材を利用できる者は、日野市立図書館が発行し、交付した視聴覚ライブラリー貸出券を所持する者とする。 2 前項の貸出券は、日野市に居住又は通勤する16歳以上の者で登録し、館長の許可を受けた者に交付する。 3 第2条第3号に規定する資料の貸出は、この条の規定にかかわらず、日野市立図書館運営規則(昭和40年教育委員会規則第4号)第6条及び第10条の規定によるものとする。 4 貸出券の紛失については、日野市立図書館運営規則第7条の規定を準用する。 (団体貸出) 第5条 資料・機材を利用できる団体は、市内に所在する官公署、学校、会社、社会教育関係団体等で登録したものとする。 2 資料・機材の貸出に伴う一切の責任は、団体の長に帰するものとする。 (有効期間) 第6条 視聴覚ライブラリーの登録有効期間は、1カ年とする。 (利用の制限) 第7条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して館長は、資料・機材の利用を禁止することができる。 (損害の弁償) 第8条 利用者が資料又は機材を甚しく破損若しくは亡失したときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。 (分館) 第9条 視聴覚ライブラリーに分館を置くことができる。 (選定委員会) 第10条 教材映画フイルムの選定に適正を期するため諮問機関として教材映画フイルム選定委員会を設置する。 2 委員は、市立学校の視聴覚教育担当教員及びその他をもつて充てる。 (委任) 第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、館長が定める。 付 則 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 日野市視聴覚教材(十六耗映写機)使用規定(昭和33年)は、廃止する。 3 日野市教育委員会フイルムライブラリー管理規則(昭和40年)は、廃止する。
日野市立図書館ホームページリンク集選定要領
第1条
(目的) 日野市立図書館ホームページに、ホームページを活用して情報入手を行うためにホームページリンク集を設ける。そのためにリンク先として選定するホームページの基準を示し、その充実と適正な運用を確保することを目的とする。 第2条
(選定) リンク先ホームページの選定は、日野市立図書館が行う。 第3条
(選定基準) リンク先の選定に当たり、以下の情報入手を図れるものとする。 (1)図書・雑誌・視聴覚資料等の情報の入手できるホームページ。 (2)日野市に関わる情報の入手できるホームページ。 (3)生活・レクリエーション情報の入手できるホームページ。 (4)学術・文化情報の入手できるホームページ。 (5)立法・行政・司法情報の入手できるホームページ。 (6)ビジネス情報の入手できるホームページ。 (7)その他図書館の目的に即したホームページ。 リンク先は、以下の基準を満たすものとする。 (1)設置、管理、運営責任者が明確であること。 (2) 掲載情報に一定水準の信頼性があること。 (3) データの更新がなされる等、内容の有用性が維持されていること。 リンク後に、この内容や基準に外れた場合にはリンクを取り消す。 物品・サービス等の販売を行っているホームページについても、選定基準を満たすものは掲載する。掲載にあたり、同業のホームページを併載するなど、特定のホームページを推奨しているとの誤解を与えないように配慮する。 「日野市地域イントラネット利用要綱」の第13条(1)-(10)(15)に関わる事を専ら目的としたホームページにはリンクしない。 又、リンク後に、これに該当するものとなった場合にはリンクを取り消す。 付 則 この要領は、平成14年6月1日から運用する。 平成14年12月26日、一部追加
日野市立図書館障害者サービス実施要綱
(目的) 第1条 この要綱は、日野市立図書館(以下「図書館」という。)が図書館利用に障害のある人々(以下「障害者」という。)へのサービス(以下「障害者サービス」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定め、もって障害者の図書館利用の増進を図ることを目的とする。 (種類) 第2条 障害者サービスの種類は、次の各号のとおりとする。 (1)対面朗読(リーディング・サービス) (2)録音資料、点字資料及び拡大写本等(以下「障害者用資料」という。)の作成及び貸出し (3)障害者用資料及び一般資料の宅配又は郵送による貸出し (4)機材の貸出し (5)その他図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたもの (利用者) 第3条 障害者サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、市内に在住又は在勤の障害者及び館長が適当と認めた者とする。 (利用登録) 第4条 利用を希望する者は、館長に対し別に定めるところの様式により利用登録を申請しなければならない。 (資料変換者) 第5条 図書館に、通常の形態では図書館資料を利用できない利用者のために、読むことが可能な形態に資料を変換する業務にあたる音訳者、校正者、点訳者及び 拡大写本者等(以下「資料変換者」という。)を置く。 (資料変換者の登録) 第6条 資料変換者は、次の各号のいずれかの講習を修了した者で、館長が資料変換者として認めたものとする。 (1)図書館が行った講習会 (2)その他各種団体が行った前号に準ずる講習会 (資料変換者の登録取消し) 第7条 館長は、資料変換者が次の各号のいずれかに該当するとき、その登録を取り消すことができる。 (1)資料変換者から登録の辞退の申し出があったとき。 (2)資料変換者として不適当と認めたとき。 (実施内容) 第8条 障害者サービスの実施内容は、次の各号に定めるところによる。 (1)対面朗読(リーディング・サービス) ア 図書館員又は音訳者は、利用者からの申し出を受け、図書館又は館長が適当と認めた場所において、対面朗読を行う。 イ 音訳する資料は、図書館所蔵の資料のほか、利用者の持参したパンフレット、説明書及び書簡等とする。
ウ 利用者は、事前に図書館に申し込む。 エ 対面朗読の実施日時は、図書館の開館時間内の利用者の希望する時間を原則とし、必要により館長が調整する。 オ 利用者は対面朗読を受ける際、図書館までの送迎を受けることができる。 (2)障害者用資料の作成及び貸出し ア 館長は、利用者の要望に応じ、障害者用資料を作成し貸し出す。 イ 館長は、点字資料を除き、貸出し用に自館作成する資料については、著作権法に基づき著作権者の許諾を得なければならない。 ウ 著作権者の許諾を得た資料は、許諾を得た範囲の対象者のみに貸し出す。 (3)障害者用資料等の宅配及び郵送による貸出し ア 館長は、図書館に来館できない利用者及び館長が必要と認めた利用者に対し、宅配又は郵送により、障害者用資料等を貸し出す。 イ 障害者用資料等の貸出期間は4週間とし、点数はその期間内に利用できる点数を限度とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りではない。 (4)機材の貸出し 館長は、障害者用資料等の利用に必要な機材を利用者に貸し出すことができる。 (5)その他館長が必要と認めたもの。 (講習会・研修会等の開催) 第9条 館長は、資料変換者の確保及び資料変換技術の向上を図るため、講習会・研修会等を開催することに努めるものとする。 (研修等の参加) 第10条 資料変換者は、図書館との連絡を密にし、図書館が行う研修に参加し、資料変換技術の向上に努めるものとする。 (資料変換者の守秘義務) 第11条 資料変換者は、図書館から依頼を受けた資料変換業務に際して知り得た個人又は団体の秘密をほかに漏らしてはならない。 (資料変換者への機材貸出) 第12条 館長は、資料変換者に必要な機材を貸し出すことができる。 (謝礼) 第13条 市長は、資料変換者に対して、別に定めるところにより謝礼を支払うものとする。 (その他) 第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については日野市立図書館運営規則に基づき、館長が別に定める。 付 則 この要綱は、平成4年12月1日から適用する。
日野市立図書館パソコン点訳システム利用要綱
(目的) 第1条 この要綱は、視覚障害者及び点訳者等にパソコン点訳システムを開放し、視覚障害者等の図書館利用の増進を図ることを目的とする。 (パソコン点訳システム) 第2条 パソコン点訳システムとは、次の各号からなる。 (1)パソコン本体及び周辺機器 (2)点字プリンター (3)点訳ソフト(システム・ディスク) (4)音声発声装置 (5)その他 (対象者) 第3条 日野市内に在住若しくは在勤の視覚障害者、点訳者及び図書館長(以下「館長」という。)が適当と認めた者とする。 (利用の申込み及び利用時間等) 第4条 パソコン点訳システムの利用の申込及び実施は、次の各号に定めるところにより行う。 (1)パソコン点訳システムの利用は、予約制とし、定期利用も受け付ける。また、当日予約がなければ、即日利用も認める。 (2)利用時間は、図書館の開館時間内の利用者の希望する時間を原則とし、必要により館長が調整する。 (点訳ソフトの複製及び貸出しの禁止) 第5条 点訳ソフト(システム・ディスク)の複製及び貸出しは、著作権法に基づき、これを禁じる。 (自己負担) 第6条 利用者は、パソコン点訳システムの利用に際し、パソコン点字用紙及び文書作成用のフロッピー・ディスクを自己負担するものとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りではない。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については日野市立図書館運営 規則に基づき、館長が別に定める。 付 則 この要綱は、平成4年12月1日から適用する。
日野市立図書館資料等の複写又は印刷サービスに関する要綱
平成26年4月1日制定
日野市立図書館資料等の複写及び印刷サービスに関する要綱(平成22年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日野市立図書館(以下、「市図書館」という。)が、その利用者に対して市図書館資料等の複写又は印刷のサービスを提供するために必要な事項を定め、もって利用者の利便を図ることを目的とする。
(資料等の複写又は印刷の範囲)
第2条 市図書館はこの要綱の規定による複写又は印刷のサービス(以下単に「複写又は印刷」という。)を行うに当たっては、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定を遵守しなければならない。
2 利用者が複写又は印刷できる資料は、原則として次の各号に掲げるものとする。
(1)市図書館所蔵資料で市図書館の館長(以下単に「館長」という。)が複写を許可したもの
(2)図書館間協力における現物貸借で借り受けた資料のうち貸出館が複写を許可したもの
(3)市図書館が提供する電子端末により閲覧することができる情報を表示した画面のうち館長が指定し、かつ、印刷が許諾されたもの
(複写又は印刷の料金)
第3条 複写又は印刷の料金は、1枚につき、別表に定めるとおりとする。
2 1枚の用紙に両面複写又は印刷した場合の料金は、2枚として計算する。
(複写又は印刷の申し込み)
第4条 複写又は印刷をしようとする者は、原則として、資料複写申込書(別記様式)に所定の事項を記入し、申し込むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に認めたときは資料複写申込書の記入を省略することができる。
(複写又は印刷の方法)
第5条 複写又は印刷の方法は、あらかじめ市図書館が指定した機器(以下単に「機器」という。)を、利用者自らが操作して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者自らの操作を禁止する資料については、市図書館の職員が複写又は印刷を行い、成果物を当該利用者に提供するものとする。
(領収書の発行)
第6条 利用者が、複写又は印刷に際して領収書の交付を請求したときは、市図書館は領収書を発行する。
(料金の収納)
第7条 納入された料金は、現金取扱員が収納手続きに基づき、市の雑入として収納する。
(複写物又は印刷物の責任の所在)
第8条 機器の故障による場合を除き、利用者の誤操作等によって、複写物又は印刷物に瑕疵が生じても、図書館はその責を負わない。
2 複写又は印刷しようとする資料の著作権に関する一切の責任は、利用者が負うものとする。
(損害の弁償)
第9条 利用者自らが機器を操作して複写又は印刷をするに当たり、複写又は印刷の対象となる資料若しくは設備器具等を、甚だしく汚損又は破損若しくは亡失したときは、日野市立図書館運営規則第5条(昭和40年教育委員会規則第4号)に基づき、弁償するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については日野市立図書館運営規則(昭和40年教育委員会規則第4号)に基づき、館長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
種別 | 規格 | 金額 |
---|---|---|
複写・印刷 | モノクロ(A4、A3、B5、B4判) | 10円 |
カラー(A4、A3、B5、B4判) | 40円 | |
マイクロリーダープリンター印刷 | モノクロ(A4、A3、B5、B4判) | 10円 |
国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱
平成26年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、国立国会図書館が提供するデジタル化資料送信サービス(以下「サービス」という。)を、日野市立図書館(以下「市図書館」という。)が利用するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(利用方法)
第2条 市図書館は、利用者の求めに応じて、所定の利用者用インターネット端末で、国立国会図書館が交付した閲覧用のID・パスワード等を入力してデジタル化資料の送信を受け、当該利用者に提供する。
2 所定の利用者用インターネット端末の利用に関し必要な事項は、日野市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱(平成26年1月8日制定)に定める。
(利用対象者)
第3条 サービスを利用できる者は、日野市立図書館運営規則(昭和40年教育委員会規則第4号)第6条第2項に定める登録利用者とする。
(複写)
第4条 市図書館は、利用者の求めに応じて、管理用端末で、国立国会図書館が交付した管理用のID・パスワード等を入力して、サービスにおいて送信を受けた資料を、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき、複写(紙等への印刷を含む。以下同じ。)し、当該利用者に提供する。
2 複写を希望する者は、日野市立図書館資料等の複写又は印刷サービスに関する要綱(平成26年4月1日制定)に定める資料複写申込書により申し込まなければならない。
3 複写の料金は、日野市立図書館資料等の複写又は印刷サービスに関する要綱に定めるところによる。
4 複写しようとする資料の著作権に関する一切の責任は、利用者が負うものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市図書館長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
日野市立図書館リサイクル事業実施要綱
平成8年7月15日 制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市物品管理規則(平成6年規則第15号)第25条第1項第3号及び第26条第3項の規定に基づき、廃棄処分をした図書館資料のうち、再利用が可能な資料(以下「リサイクル資料」という。)を、日野市の諸団体及び市民に提供することにより、市民の知識及び教養の向上並びに資源の有効活用を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 リサイクル事業は、第4条に定める対象者(以下「対象者」という。)に対し、原則として毎月定期的に開催するものとし、その日時及び場所は館長が定める。
(対象資料)
第3条 この要綱により提供する資料は、リサイクル資料のみとする。
2 リサイクル事業に供する資料の決定は図書館が行う。この場合、対象者からのリサイクル資料の予約並びに決定時期等の問い合わせには応じないものとする。
3 リサイクル資料は抹消器を使用して蔵書ラベル付近の上部から「除」の印を打ち抜く等の方法により、その旨を明示する。
(対象者)
第4条 この要綱により、リサイクル資料の提供を受けることのできるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 日野市内の公共施設及び団体
(2) 市内在住及び在勤の個人
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に適当と認めたもの
(提供条件等)
第5条 リサイクル資料の提供は、無償とする。
2 個人に提供する冊数は、1人1回につき10冊までとし、団体に提供する冊数は館長が定める。
3 リサイクル資料の提供を受けたものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) リサイクル資料は、古書店等他に転売しないこと。
(2) リサイクル資料の有償貸出をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に定める事項
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、リサイクル事業に関し必要な事項は、館長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成8年7月15日から施行する。
日野市立図書館の運営状況の評価実施要綱
平成21年3月31日 制定
(目的)- 第1条
- この要綱は、図書館法(昭和25年法律第118号)第7条の3に規定する、図書館の運営の状況に関する評価等に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
- 日野市立図書館(以下「図書館」という。)は、毎年1回、図書館の運営状況について評価を行う。
- 第3条
- 図書館は、図書館協議会の意見を聞きながら、評価を行うものとする。
- 第4条
- 図書館は、評価に関する報告書を毎年度作成し、教育委員会に提出する。
- 第5条
- 図書館は、評価の結果を市民に公表する。
- 第6条
- 図書館は、評価の結果に基づき、その運営の改善に努めるものとする。
- 第7条
- 評価に関する庶務は、図書館庶務整理係において処理する。
- 第8条
- この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、図書館長が別に定める。
- 付 則
- この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
日野市立図書館 利用者用インターネット端末利用要綱
平成26年1月8日 制定
(目的)- 第1条
- この要綱は、日野市立図書館(以下「図書館」という。)が市民の調査研究、教養等に資するための情報提供サービスとして設置する図書館利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- 第2条
- 端末は、ホームページ閲覧ソフトウェア等により、インターネット上の情報を閲覧することを主たる利用形態とする。
- 第3条
- 端末を利用できる者は、日野市立図書館運営規則第6条に定める日野市立図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)又は住所、氏名及び生年月日を確認できる身分証明証を提示できる者とする。ただし、図書館長が特に利用を認めた場合は、この限りでない。
- 第4条
- 端末の利用は、各端末設置施設の開館の日及び時間内とする。ただし、図書館長が特に認めた場合は、この限りでない。
- 2
- 前項本文の規定にかかわらず、図書館長は、端末及びネットワークの点検及び調整等が必要となった場合については、当該端末の利用を中止させることができる。
- 第5条
- 端末を利用しようとする者は、利用する当日に各端末の設置場所において、日野市立図書館利用者用インターネット端末利用申込書(別記様式。以下「申込書」という。)に、住所、氏名及び生年月日を記入し、利用者カード又は、住所、氏名及び生年月日を確認できる身分証明証を提示して申し込まなければならない。
- 第6条
- 図書館は、申込書と提示された利用者カードの図書館貸出管理システムの登録データ、又は提示された身分証明証の記載を照合し、本人確認をした上で利用を承認する。
- 第7条
- 1回当たりの利用時間は30分間を限度とする。ただし、他に利用希望者がいない場合でかつ図書館長が特に認めた場合は、この限りでない。
- 第8条
- 図書館は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号。以下「法」という。)第2条第1項の規定によるアクセス管理者に該当する。
- 2
- 図書館は、端末の適正な利用を確保するため、法第2条第4項各号に規定する不正アクセス行為からの防御措置を講ずるものとする。
- 3
- 図書館は、前項の目的を達成するため、端末を利用した者の利用状況について以下を記録し管理する。
- (1) 申込書により、端末を利用した者の住所、氏名及び生年月日
- (2) 管理サーバにより、アクセス及びアクセスしようとしたサイトとその日時
- 4
- 図書館は、端末を利用した者の申込書の個人情報及び管理サーバの利用記録を保護するとともに、業務上知り得たこれらのものの秘密を第三者に漏らしてはならない。
- 5
- 端末を利用した者に関する情報は、不正アクセス対策及び利用者統計の作成に限り利用することができる。
- 第9条
- 図書館は、端末を利用した者が入力し、又は発信した個人情報(各種サービス利用のためのユーザー名、パスワード等の認証情報を含む。)の保護について責任を負わないものとする。
- 2
- 図書館は、端末を利用した者がインターネットを利用することによって及び端末を利用できなかったことにより生じたいかなる損害についても責任を負わないものとし、かつ、損害賠償義務を負わないものとする。
- 3
- 端末利用により、端末等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
- 第10条
- 図書館は、端末の利用内容の健全性への配慮から、公序良俗に反する情報へのアクセスをフィルタリングソフト等により制限することとする。
- 第11条
- 端末を利用した者は、自己の責任においてネットワークにアクセスし、情報を取得するものとする。
- 2
- 端末を利用した本人が、端末に入力した情報については、自己の責任において管理するものとする。
- 第12条
- 端末を利用する者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- (1) インターネット上に存在する他者の著作権、商標権その他の知的所有権を侵害する行為
- (2) 他者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
- (3) 他者を差別し、若しくはひぼう中傷し、又は他者の名誉若しくは信用を損なう行為
- (4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
- (5) 次に掲げるもの
- ア わいせつな画像、文書を表示又は送信する行為
- イ わいせつな画像、文書を収録した媒体を販売する行為
- ウ わいせつな画像、文書を表示、送信若しくは販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
- (6) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に違反する行為
- (7) 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)で規定する無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
- (8) 他者になりすましてネットワークにアクセスする行為
- (9) 公開端末及び他のネットワーク機器の設定並びにプログラム等の改ざん、改変、追加及び削除に当たる行為
- (10) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
- (11) 電子メールの使用
- (12) 受信したソフトウェア・プログラムの実行
- (13) ショッピング、オークション等物品の売買、金銭の授受にかかわる利用に該当する行為
- (14) 取り外し可能な電子情報の記憶媒体を使用する行為
- (15) その他法令及び公序良俗に反する情報を送受信する行為
- 2
- 前項の規定に違反して端末を利用した者に対して、図書館長は利用中止を命ずることができる。
- 第13条
- 通信に要する費用は市の負担とする。
- 第14条
- この要綱に定めるもののほか、必要な事項は図書館長が別に定める。
- 付 則
- この要綱は、平成26年1月8日から施行する。
日野市立図書館ホームページ広告掲載取扱要綱
平成30年12月20日 制定
(目的)- 第1条
- この要綱は、日野市立図書館(以下「図書館」という。)がインターネット上に公開しているホームページ(以下「図書館ホームページ」という。)に広告を掲載することについて、必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
- 図書館ホームページに掲載できる広告は、市民生活の利便性の向上に寄与するものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
- (1) 図書館ホームページの公共性及びその品性を損なうおそれのあるもの
- (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- (3) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
- (4) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
- (5) 政治活動、選挙、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
- (6) 前各号に掲げるもののほか、図書館ホームページの広告として適当でないと認められるもの
- 2
- 前項の規定は、図書館ホームページに掲載した広告からのリンク先として広告主(第9条に規定する広告主をいう。)が指定したホームページ(以下「広告主のホームページ」という。)及び当該広告主のホームページにおいて掲載されている広告主以外の情報の内容についても適用する。
- 第3条
- 広告の掲載場所は、図書館ホームページのトップページにおいて、図書館が指定する位置とする。
- 2
- 広告を掲載する枠の数は、最大6枠までとする。
- 第4条
- 広告の掲載期間は、1カ月を単位とし、同一の広告につき最長12カ月までとする。
- 2
- 前項の場合において、月の初日から当該月の末日までを1カ月として算定する。
- 第5条
- 広告の規格は、次のとおりとする。
- (1) 縦50ピクセル
- (2) 横150ピクセル
- (3) 4KB以内
- (4) GIF形式(GIFアニメ不可)
- (5) 静止画
- 2
- 図書館ホームページへ掲載する広告は、図書館ホームページと同様に高齢者や障害者を含めた多くの人が利用できるように配慮しなければならない。
- 3
- 前項の規定にかかわらず、バナー広告中の画像を点滅させることは、部分的なものも含め、認めない。
- 4
- 第1項の規定にかかわらず、教育長が当該広告の都合上特に必要があると認めたときは、別に指定する規格において広告を掲載することができる。
- 第6条
- 広告の掲載料は、広告1枠につき月額5,000円とする。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、同一の広告を6カ月以上連続して掲載する場合の掲載料は、次の各号に掲げる掲載月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- (1) 6~11カ月 4,500円(1枠当たり月額)
- (2) 12カ月 4,000円(1枠当たり月額)
- 第7条
- 教育長は、市広報、市ホームページ及び図書館ホームページにおいて広告主を公募するものとする。
- 第8条
- 図書館ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、日野市立図書館ホームページ広告掲載申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を教育長に提出しなければならない。
- 2
- 広告掲載の申込みは、申込者1人につき、掲載を希望する期間中1枠とする。
- 3
- 教育長は、第1項の申込書を受理したときは、掲載の可否を決定し、日野市立図書館ホームページ広告掲載決定通知書(第2号様式)又は日野市立図書館ホームページ広告非掲載決定通知書(第3号様式)により申込者に通知しなければならない。
- 4
- 広告掲載が適当と認める申込みが、第3条第2項に規定する掲載可能枠を超える場合は、次に定める順に掲載する広告を決定するものとする。
- (1) 日野市内に事業所等を有する法人、私企業又は自営業に係る広告
- (2) 掲載期間の長い広告
- (3) 前2号に規定する以外の広告
- 5
- 前項の規定による順序の同じ広告が複数ある場合は、抽選により決定する。
- 第9条
- 前条第3項の規定により広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、教育長が指定する期日までに、広告原稿を提出しなければならない。
- 2
- 広告主は、広告原稿を作成するに当たっては、掲載する広告のデザインに関して必要な事項は、事前に図書館と協議しなければならない。
- 3
- 広告原稿の内容及び作成経費は、広告主の責任及び負担とする。
- 第10条
- 広告主は、第8条第3項の規定による広告掲載の決定を受けたときは、教育長が指定する方法により、教育長が指定する期日までに広告掲載料を全額前納しなければならない。
- 第11条
- 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、図書館の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りでない。
- 第12条
- 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日野市立図書館ホームページ広告申込内容変更届(第4号様式)により、速やかに教育長に届け出なければならない。
- (1) 広告の掲載を取り下げるとき。
- (2) 広告を差し替えるとき。
- (3) 広告主のホームページのアドレスを変更するとき。
- (4) 広告主のホームページに障害等が発生したとき。
- (5) 前各号に規定するもののほか、申込書又はその添付書類の記載内容に変更があったとき。
- 第13条
- 教育長は、広告主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告の掲載期間中であっても、広告の掲載を取り消すことができる。
- (1) 広告主のホームページが、事前の連絡なく、閉鎖されたとき。
- (2) 広告主のホームページの内容が、広告掲載申込時から変更され、第2条の規定に反する状態に至っていると判断したとき。
- (3) 広告主の反社会的行為又は非社会的行為等広告主に関係する事情により、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると判断したとき。
- (4) 広告掲載料を所定期日までに納入しなかったとき。
- (5) 当該広告を掲載することにより、図書館ホームページの公共性を害するおそれが生じたとき。
- (6) 広告主から広告掲載の取消しの申出があったとき。
- (7) 前各号に定めるもののほか、教育長が必要と認めたとき。
- 第14条
- 前条第2号及び第3号に該当する事由により図書館が被害を被った場合は、市長は広告主に対し損害賠償請求を行うことができるものとする。
- 第15条
- この要綱に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。
- 付 則
- この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
- 付 則
- 1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
- 2 この要綱による改正後の日野市立図書館ホームページ広告掲載取扱要綱第6条の規定は、令和4年11月1日以降に掲載される広告から適用する。
日野市立図書館ホームページ広告掲載取扱基準
(趣旨)
- 第1条
- この取扱基準は、日野市立図書館ホームページ広告掲載取扱要綱(平成30年12月20日制定。以下「要綱」という。)に基づき、広告掲載の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
- 要綱第2条第1項第6号に規定する図書館ホームページに掲載する広告として適当でないと認めるものは、次のものをいうものとする。
- (1)投機的商品の広告
- (2)消費者金融の広告
- (3)出資者及び出資金の募集広告
- (4)求人の広告
- (5)霊感商法など不良商法と認めるものの広告
- (6)債権取立て、回収等の広告
- (7)特殊な結社団体の広告
- (8)興信所等の広告
- (9)法規に触れる危険物の販売広告
- (10)危険を伴う民間療法の広告
- (11)人権を害するおそれがある広告
- (12)法律で禁止されている商品や無認可商品、粗悪品などの不適切な商品、サービスを提供する広告
- (13)他をひぼう、中傷又は排斥する広告
- (14)市の広告事業の円滑な運営に支障をきたす広告
- (15)著しく画面の調和を損なうと認められるもの
- (16)非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのある広告
- (17)社会的に不適切な広告
- (18)国内世論が大きく分かれている広告
- (19)その他教育長が掲載を不適当と認める広告
- 第3条
- 広告の募集は、原則として広報ひのと市ホームページ及び図書館ホームページで行うものとする。
- 第4条
- 要綱第8条に規定する広告掲載の申込みは、次により行うものとする。
- (1)申込書の提出方法は、持参、郵送とする。
- (2)広告掲載の申込みは、希望する広告掲載開始日の前々月15日までに行うものとする。ただし、広告掲載枠に空きがあり、希望する広告掲載開始日の前月15日までに広告内容の審査が可能であると教育長が判断した場合はこの限りでない。
- 第5条
- 要綱第8条第3項に定める広告内容の審査は、次により行うものとする。
- (1)申込書および添付資料により申込者の業務等につき確認する。
- (2)広告の内容が、ホームページへの広告掲載の趣旨に適合しているかどうかを確認する。
- (3)広告原稿の規格又は内容が、要綱第5条の規格に適合しない場合は、申込者は日野市立図書館(以下「市」という。)が指定する期日までに広告原稿を再提出し、再審査を受けることができる。
- (4)教育長は、審査結果を速やかに広告掲載申込者に通知しなければならない。
- (5)審査結果の通知は、希望する広告掲載開始日の前々月末日までに行うものとする。ただし、広告掲載枠に空きがあり、希望する広告掲載開始日の前月15日までに審査結果の通知が可能であると教育長が判断した場合はこの限りでない。
- 第6条
- その他ホームページの広告掲載の取扱いについて必要な事項は、別に定めるものとする。
- 付 則
- この基準は、平成31年1月1日から施行する。