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日野市立図書館資料除籍・保存基準

〈日野市立図書館資料除籍・保存基準〉を策定しました

日野市立図書館資料除籍・保存基準

平成31年3月

日野市立図書館資料除籍・保存基準

次の世代に伝えていくべき資料を確実に保存することを目的に、「日野市立図書館資料除籍・保存基準」を定め、蔵書管理を行う。

【除籍基準】

  1. 亡失資料
    1. 所在不明の事実が確認された資料で、その後3年以上超過した資料は、除籍する。
    2. 返却期日から10年以上経過し、回収が不可能な資料は除籍する。
    3. 利用者が紛失した資料は、弁償が完了した時点で除籍する。
      • 利用者が弁償を特に免責された場合は、免責が決定した時点で除籍する
      • 紛失手続中のまま3年以上経過しても弁償されなかった場合は、その時点で除籍する。
    4. 災害等で亡失または汚破損した資料は、図書館長の判断により除籍することができる。
  2. 汚損・破損資料
    汚損や破損が著しく、修理が不可能な資料は、除籍する。
    • 修理・製本・複写等によっても補修が困難な資料
    • 補修に要する費用より安価で、同等の内容の資料が提供できる資料
  3. 除籍対象資料
    1. 時間の経過により内容が古くなった資料
      • 社会状況の変化により、技術水準・データ等が相対的に古くなった資料
        (法令・規則・基準等の改正、治療法、新しい統計数値が掲載されていないなど)
      • 改訂版等がすでに所蔵されている資料
        (改訂版が出版された資料は、旧版・改訂版の評価を充分に検討する)
    2. 類書があり、利用頻度の少なくなった資料
      • 類書があり、出版後概ね20年を経過し、利用頻度の少なくなった資料
      • 類書で対応でき、利用頻度が少なくなった実用書
    3. 保存期間の定められている資料で、その期間を過ぎた資料
    4. 日野市立図書館内に複本がある、または多摩地域の市町村立図書館で2館以上所蔵している資料で下記の保存基準に合致しないもの

【保存基準】

  1. 一般図書
    1. 各分野における基本的図書として評価が定まっている資料
    2. ある時代の社会状況を映す資料
    3. 調査・研究に有用な資料
  2. 児童図書
    1. 児童書として評価が定まっている資料
    2. 調査・研究に有用な資料
  3. 地域資料
    1. 日野市に関する地域資料
    2. 日野市民の著作

【その他】

  1. この基準に定めるほか、図書館長の判断により、図書館資料を除籍・保存することができる。
  2. この基準は、平成31年4月1日より実施する。