日野市立図書館資料除籍・保存基準
〈日野市立図書館資料除籍・保存基準〉を策定しました
日野市立図書館資料除籍・保存基準
平成31年3月
日野市立図書館資料除籍・保存基準
次の世代に伝えていくべき資料を確実に保存することを目的に、「日野市立図書館資料除籍・保存基準」を定め、蔵書管理を行う。
【除籍基準】
1.亡失資料
(1)所在不明の事実が確認された資料で、その後3年以上超過した資料は、除籍する。
(2)返却期日から10年以上経過し、回収が不可能な資料は除籍する。
(3)利用者が紛失した資料は、弁償が完了した時点で除籍する。
*利用者が弁償を特に免責された場合は、免責が決定した時点で除籍する。
*紛失手続中のまま3年以上経過しても弁償されなかった場合は、その時点で除籍する。
(4)災害等で亡失または汚破損した資料は、図書館長の判断により除籍することができる。
2. 汚損・破損資料
汚損や破損が著しく、修理が不可能な資料は、除籍する。
*修理・製本・複写等によっても補修が困難な資料
*補修に要する費用より安価で、同等の内容の資料が提供できる資料
3. 除籍対象資料
(1)時間の経過により内容が古くなった資料
*社会状況の変化により、技術水準・データ等が相対的に古くなった資料
(法令・規則・基準等の改正、治療法、新しい統計数値が掲載されていないなど)
*改訂版等がすでに所蔵されている資料
(改訂版が出版された資料は、旧版・改訂版の評価を充分に検討する)
(2)類書があり、利用頻度の少なくなった資料
*類書があり、出版後概ね20年を経過し、利用頻度の少なくなった資料
*類書で対応でき、利用頻度が少なくなった実用書
(3)保存期間の定められている資料で、その期間を過ぎた資料
(4)日野市立図書館内に複本がある、または多摩地域の市町村立図書館で2館以上所蔵している資料で下記の保存基準に合致しないもの
【保存基準】
1.一般図書
(1)各分野における基本的図書として評価が定まっている資料
(2)ある時代の社会状況を映す資料
(3)調査・研究に有用な資料
2.児童図書
(1)児童書として評価が定まっている資料
(2)調査・研究に有用な資料
3.地域資料
(1)日野市に関する地域資料
(2)日野市民の著作
【その他】
1.この基準に定めるほか、図書館長の判断により、図書館資料を除籍・保存することができる。
2.この基準は、平成31年4月1日より実施する。